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助成制度・税制優遇

大阪では企業様の進出形態に応じた様々な優遇制度を用意しています。

大阪市内の特区地域で利用可能な市税の特例制度

大阪市内の特区地域において、新エネルギー・ライフサイエンスに関する先進的な事業を行う場合、大阪市に納める地方税を5年間ゼロ、続く5年間を1/2まで軽減します(条件を満たした場合)。

対象地域:関西イノベーション国際戦略総合特区

大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区および阪神港地区は、関西の強みである新エネルギー・ライフサイエンス分野のイノベーション創出を促進するため、事業者の取組を自治体と国が総合的に支援するエリアです。


1.大阪市で受けられる市税の特例制度の概要

制度概要 産業集積や産業の国際競争力の強化をめざす大阪市内の特区地域において、新エネルギーやライフサイエンスに関する先駆的な事業を行うとして事業計画の認定を受けて進出する場合に市税を軽減します。
対象地区 大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区および阪神港地区
対象事業 「新エネルギー分野」「ライフサイエンス分野」関係事業、両分野を支援する事業
事業計画は、原則として外部の専門家により構成される審査会の意見を聞いた上で、認定します。
ただし、事業計画認定後、3年以内に事業を開始する必要があります。
対象税目
・軽減内容
  • ■法人市民税・事業所税
    市外から新たに進出した場合、5年間ゼロ+5年間1/2に軽減(最大の場合。以下同じ)
    (市内からの移転の場合は、移転後の従業者数等の増加割合に応じて軽減します。)
  • ■固定資産税・都市計画税
    事業計画認定後3年以内に取得し、供用を開始した事業用固定資産(土地・建物・償却資産)について、5年間ゼロ+5年間1/2に軽減
    ※事業計画で認定した事業用固定資産が軽減の対象
認定申請期限 2024年(令和6年)3月31日まで
大阪府税の
特例制度
■大阪府の成長特区税制
大阪府においても府税(法人府民税、法人事業税、不動産取得税)の特例に関する制度が設けられています。
上記の市税の特例制度とあわせて適用することによって、事業計画で認定された事業に関する地方税(市税及び府税)が最大ゼロに軽減されます。
大阪府の成長特区税制についてはこちら
2.国の支援制度

国との協議により特区事業として認められた場合、国から規制緩和や制度の特例措置のほかに、税制・金融・財政上の支援措置などが受けられます。

大阪市内全域で利用可能な補助制度・税制支援

上記の税制優遇との併用はできません。

1.大阪市本社機能立地促進助成金

制度概要 本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者に対して、当該事業所等における賃料の一部を助成します。
対象者 本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者
対象事業
  • 助成の対象となる事業は、大阪市内に新規立地する事業所等において、「本社機能」の業務を実施するものです。
  • 「本社機能」とは、以下のいずれかに該当するものとします。

    本社機能
    ・事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門のいずれかのために使用されるもの
    ・研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
    ・研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの
  • 対象経費及び助成金額
  • 助成対象経費は、新たに設置した拠点に係る建物賃借料(共益費及び管理費、敷金及び保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除き、1平方メートルあたり月5,000円を上限とする。)のうち、助成対象事業を現に行うために賃借した事業所等に係る面積に相当する分の賃借料とします。
  • 助成金額は、前記助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て。)とし、1か月あたり100万円を上限とします。
  • 対象期間 新規立地をする事業所等において事業を開始する日の属する月の翌月から起算して連続する24か月間とします。

    2.府内投資促進補助金の概要

    制度概要 研究開発施設の新築や増改築を行う中小企業に対し補助を行います。
    対象者 ライフサイエンス、新エネルギー等の分野のうち、
    先端的な事業と認められる研究開発施設の新築・増改築を行う中小企業
    補助要件・補助率
    • 企業規模 中小企業
      (製造業の場合、一部の業種を除き従業員300人以下または資本金3億円以下の会社および個人)
      投資額 1億円以上
      雇用要件 大阪府内の事業所における操業開始日の府内常用雇用者の総数が
      交付申請時の数を下回らないこと
      補助率 家屋・機械設備等にかかる投資額の5%
      (府内に本店、工場または研究開発施設を持つ企業の場合は10%)
      限度額 3,000万円
      申請時期 補助対象事業の契約または発注の日の前日まで

    3.外資系企業等進出促進補助金の概要

    制度概要 府内に本社機能を設置する外資系企業等に対し、投資額等の一部を補助します。
    対象者 本社機能を有する事業所※を大阪府内に設ける外資系企業等
    (※調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかを含む事業所)
    補助要件 申請日の翌日から3年以内に次の要件を達成すること
    ・事業所床面積として50㎡以上を確保し、かつ常用雇用者等を5人以上確保すること
    (府内で移転する場合は25人以上増加すること)
    申請時期 補助対象事業の契約または発注の日の前日まで
    補助率・限度額 進出形態(家屋の取得又は賃借)や常用雇用者等の人数に応じて補助金限度額が変わります。
    ■家屋取得の場合

    家屋・機械設備等にかかる費用の5%を補助

    常用雇用者等の数 限度額
    5~24人 1,500万円
    25~99人 3,000万円
    100~199人 6,000万円
    200人以上 1億円
    ■家屋賃借の場合

    賃料等の1/3(24か月)を補助

    常用雇用者等の数 限度額
    5~24人 1,000万円
    25~99人 2,000万円
    100~199人 4,000万円
    200人以上 6,000万円

    4.地方拠点強化税制(移転型)の概要

    東京23区から大阪市内へ本社機能の移転を行う場合、下記制度が利用可能です。

    制度概要 東京23区から大阪市内に本社機能を移転する場合に、国税(法人税)の税額控除等の適用を受けることができます。
    対象地区 大阪市内全域(一部対象外の地域があります。)
    対象
    • ■対象となる本社機能(特定業務施設)
      事務所 調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの(全社的な業務を行うもの又は複数の事業所に対する業務を行うもの)
      研究所 研究開発において重要な役割を担うもの
      研修所 人材育成において重要な役割を担うもの
    軽減内容
    • ■オフィス減税

      特定業務施設の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%

      適用要件 【対象】特定業務施設の建物・建物附属設備・構築物
      【取得価額】2,500万円以上(中小企業者[※1]1,000万円以上)
      適用期間 2024年(令和6年)3月31日までに大阪府知事の認定が必要
      ※認定日の翌日以後3年を経過するまでに取得し、事業の用に供する必要があります
      限度額 当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合。雇用促進税制との合算)
      留意事項
      • ・適用対象となる建物等は、新設・増設・新築の購入に限る
      • ・同一建物内に特定業務施設以外の業務部門(工場等)を有する場合の設備投資額は、原則として、特定業務施設に係る部分のみを床面積按分により算出
      • ・親会社が取得した特定業務施設に子会社が入居し、事業の用に供した場合は対象外

      [※1]租税特別措置法に定義される中小企業者

    • ■雇用促進税制
      • 特定業務施設における雇用者増加数に応じ、次の金額の合計を税額控除
      I 新規雇用者数[※2](有期雇用又はパートの新規雇用者数を除く)
      ⇒1人あたり80万円(50万円+上乗せ分30万円)
      転勤者数[※2](特定業務施設における雇用者増加数[※2]から新規雇用者数[※2]を控除した人数)
      ⇒1人あたり70万円(40万円+上乗せ分30万円)
      適用要件 適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
      適用期間 2024年(令和6年)3月31日までに大阪府知事の認定が必要
      限度額 当期法人税額の20%(オフィス減税との合算)

      [※2]特定業務施設における雇用者増加数又は法人全体の雇用者増加数のうち小さい方の数が上限。
      上乗せ措置については法人全体の雇用者増加数を上限とせず、特定業務施設における雇用者増加数が上限。
      (注)同一事業年度において、オフィス減税と雇用促進税制の併用はできません(上乗せ措置は除く)

    その他の
    支援措置
    • ■日本政策金融公庫による融資制度

      認定事業者(中小企業者[※3]のみ)は、事業の実施に必要な設備資金や運転資金について、政府系金融機関(日本政策金融公庫)から長期かつ固定金利で融資を受けることができます。

      対象事業者 整備計画の認定を受けた事業者
      貸付限度額 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
      貸付利 設備資金 ・特別利率(2億7,000万円まで)
      ・基準利率(2億7,000万円を超える部分)
      運転資金 基準金利
      貸付期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
      運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)

      [※3]株式会社日本政策金融公庫法に定義される中小企業者

      留意事項 日本政策金融公庫の審査に基づき決定されるため、詳細については日本政策金融公庫にお問い合わせください。
    • ■中小企業基盤整備機構による債務保証

      認定事業者は、事業の実施に必要な資金を調達する際に発行する社債及び金融機関からの借り入れに対し、中小企業基盤整備機構による債務保証を受けることができます。

      留意事項 中小企業基盤整備機構の審査に基づき決定されるため、詳細については中小企業基盤整備機構にお問い合わせください。
      <債務保証制度に関するお問合せ先>

      独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 事業基盤支援課
      電話:03-5470-1575

    その他、各制度の詳細・要件等については下記もしくは、お問い合わせフォームからお問合せください。

    IBPC大阪企業誘致プロジェクト
    〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
    TEL:06-6615-7130 FAX:06-6615-5518