大阪では企業様の進出形態に応じた様々な優遇制度を用意しています。
大阪市内の特区地域で利用可能な市税の特例制度
大阪市内の特区地域において、新エネルギー・ライフサイエンスに関する先進的な事業を行う場合、大阪市に納める地方税を5年間ゼロ、続く5年間を1/2まで軽減します(条件を満たした場合)。
対象地域:関西イノベーション国際戦略総合特区
大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区および阪神港地区は、関西の強みである新エネルギー・ライフサイエンス分野のイノベーション創出を促進するため、事業者の取組を自治体と国が総合的に支援するエリアです。
1.大阪市で受けられる市税の特例制度の概要
| 制度概要 | 産業集積や産業の国際競争力の強化をめざす大阪市内の特区地域において、新エネルギーやライフサイエンスに関する先駆的な事業を行うとして事業計画の認定を受けて進出する場合に市税を軽減します。 |
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| 対象地区 | 大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区および阪神港地区 |
| 対象事業 | 「新エネルギー分野」「ライフサイエンス分野」関係事業、両分野を支援する事業 事業計画は、原則として外部の専門家により構成される審査会の意見を聞いた上で、認定します。 ただし、事業計画認定後、3年以内に事業を開始する必要があります。 |
| 対象税目 ・軽減内容 |
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| 認定申請期限 | 2026年(令和8年)3月31日まで |
| 大阪府税の 特例制度 |
■大阪府の成長特区税制大阪府においても府税(法人府民税、法人事業税、不動産取得税)の特例に関する制度が設けられています。上記の市税の特例制度とあわせて適用することによって、事業計画で認定された事業に関する地方税(市税及び府税)が最大ゼロに軽減されます。 大阪府の成長特区税制についてはこちら |
2.国の支援制度
国との協議により特区事業として認められた場合、国から規制緩和や制度の特例措置のほかに、税制・金融・財政上の支援措置などが受けられます。
大阪市内全域で利用可能な補助制度・税制支援
上記の税制優遇との併用は原則不可となります。
1.大阪市本社機能立地促進助成金
| 制度概要 | 本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者に対して、当該事業所等における賃料の一部を助成します。 |
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| 対象者 | 本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者 |
| 対象事業 | 本社機能 ・事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門のいずれかのために使用されるもの ・研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの ・研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの |
| 対象経費及び助成金額 |
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| 対象期間 | 新規立地をする事業所等において事業を開始する日の属する月の翌月から起算して連続する24か月間とします。 |
2.金融系外国企業等拠点設立補助金の概要
金融系外国企業等が大阪市内に新たに事業所を設置する際に、下記制度が利用可能です。
| 制度概要 | 金融系外国企業等が大阪市内に新たに事業所の設置(以下、「拠点設立」という。)や拠点設立のための事前調査を行う際に、必要な経費の一部を補助します。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 大阪市内に新たに事業所を設置する金融系外国企業等(対象事業を営む内国会社又は外国会社) | ||||||||
| 対象事業 | フィンテックに関する事業(AI、ブロックチェーンなどIT技術を駆使した革新的な金融サービスを提供する事業)、投資助言・代理業その他資産運用に関連する事業のうち、知事が必要と認めた事業 | ||||||||
| 要件 |
交付にあたっては共通の要件のほかに、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。 |
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| 補助対象経費・補助金額 |
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3.金融系外国企業等に係る地方税の課税の特例の概要
日本および大阪市内に初めて進出する資産運用業等(資産運用業・フィンテック事業)を行う金融系外国企業等については、下記制度が利用可能です。
| 制度概要 | 日本および大阪市内に初めて進出する資産運用業等(資産運用業・フィンテック事業)を行う金融系外国企業等を対象に、地方税(法人住民税(法人府民税・法人市民税)及び法人事業税)を最大10年間100%軽減します。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | •2023年11月1日以降に大阪市内に本支店を設置した法人であって、以後継続して本支店を有する次の法人 ・外国法人(過去に日本に本支店を設置していた場合を除く。) ・内国法人(①から③のいずれかを満たす2023年11月1日以降に設立された法人) ①外国投資家(外国法人が100%出資する会社等)が株主又は社員の議決権の全部を直接保有している法人 ②外国投資家が出資割合の100%である法人又はその構成員の全部を占めている法人(①を除く) ③外国投資家が役員等の100%を占めている法人 •登記事項証明書等で本支店の設置状況が確認できること •事業開始にあたり金融商品取引業等のライセンスが必要な場合には、ライセンスの取得を行っていること |
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| 対象事業 |
以下のいずれかの事業に該当する必要があります。 |
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| 軽減内容 |
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| 事業計画の申請期限 | 2026年(令和8年)3月31日 |
4.府内投資促進補助金の概要
| 制度概要 | 研究開発施設の新築や増改築を行う中小企業に対し補助を行います。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | ライフサイエンス、新エネルギー等の分野のうち、 先端的な事業と認められる研究開発施設の新築・増改築を行う中小企業 |
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| 補助要件・補助率 |
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5.外資系企業等進出促進補助金の概要
| 制度概要 | 府内に本社機能を設置する外資系企業等に対し、投資額等の一部を補助します。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 本社機能を有する事業所※を大阪府内に設ける外資系企業等 (※調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかを含む事業所) |
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| 補助要件 | 申請日の翌日から3年以内に次の要件を達成すること ・事業所床面積として50㎡以上を確保し、かつ常用雇用者等を5人以上確保すること (府内で移転する場合は25人以上増加すること) |
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| 申請時期 | 補助事業の契約日又は発注日のうち最も早い日の前日まで | ||||||||||||||||||||
| 補助率・限度額 |
進出形態(家屋の取得又は賃借)や常用雇用者等の人数に応じて補助金限度額が変わります。■家屋取得の場合家屋・機械設備等にかかる費用の5%を補助
■家屋賃借の場合賃料等の1/3(24か月)を補助
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6.地方拠点強化税制(移転型)の概要
東京23区から大阪市内へ本社機能の移転を行う場合、下記制度が利用可能です。
| 制度概要 | 東京23区から大阪市内に本社機能を移転する場合に、国税(法人税)の税額控除等の適用を受けることができます。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象地区 | 大阪市内全域(一部対象外の地域があります。) | ||||||||||||||||||||
| 対象 |
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| 軽減内容 |
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| その他の 支援措置 |
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IBPC大阪企業誘致プロジェクト
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
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