大阪市内への立地について
Q.1:大阪市に立地するメリットは何ですか?
A.1:大阪は新たなビジネスを始めるための環境が充実しています。
詳しくは「大阪進出のメリット」をご覧ください。
Q.2:大阪での都市開発・まちづくりの動きについて教えてください。
A.2:大阪では、都心部や臨海部など各地で大規模な都市開発プロジェクトが行われています。
詳しくは「都市開発プロジェクト」をご覧ください。
Q.3:進出企業に対しどのようなインセンティブがありますか?
A.3:新エネルギー・ライフサイエンス分野の企業の大阪への進出を促進するため、地方税を最大で10年間軽減する制度を創設しているほか、
外資系企業の本社の設置について補助金制度を設けるなどの進出支援を行っています。
詳細については「優遇制度」のページをご覧ください。
Q.4:国などによるインセンティブがありますか?
A.4:日本政府・各省庁は外資系企業の対日直接投資を推進するため、様々なインセンティブを設けています。
詳しくは【JETRO「外国・外資系企業向けのインセンティブ等」】をご参照ください。
URL:https://www.jetro.go.jp/invest/support_programs/incentive/
Q.5:進出後にどのようなビジネス支援を受けられますか?
A.5:進出後も、行政の支援機関などにより様々なサービスが受けられます。
詳しくは「充実したビジネスサポート機関」をご覧ください。
Q.6:大阪の事業用地・賃貸物件の情報を知りたいのですが。
A.6:ニーズに合わせた物件情報を提供いたしますので、まずはお問い合わせください。
→【事業用物件お問い合わせフォーム】
進出手続面でのサポートについて
Q.7:法人登記など手続き面において、大阪市からどのような支援がありますか?
A.7:法人登記をはじめ、大阪進出に伴う法務、税務、労務関連手続きや各種届書の提出について、必要な情報提供を含めてこれらの手続きを行う
専門機関の紹介と関連サポートをさせていただきます。
Q.8:大阪市には何らかの設立準備のための施設がありますか?
A.8:大阪市は、国内外企業の市内進出及び再投資の拠点を構えるまでの開設準備施設として、住之江区南港ATCビル4階に、1年365日利用できる無料レンタルオフィス(名称:ビジネス・サポート・オフィス(BSO))を提供しています。
詳しくはBSOのFAQをご参照ください。
Q.9:事業用物件、居住用物件や人材探しなどにおいて、大阪市からどのような支援がありますか?
A.9:事業用物件や駐在スタッフの居住用物件について、不動産仲介事業者と連携して進出企業のニーズに合った情報提供を行っています。
ご満足いただける物件を見つけるまで、物件視察のアレンジ、視察同行などを無料で協力させていただきます。
人材探しに関して、労働市場の基本情報を提供するとともに、行政運営の「ハローワーク」、産業雇用安定センター及び民間人材紹介会社を紹介させていただきます。
外国・外資系企業の日本進出について
Q.10:日本に進出するにあたり、どのような進出形態がありますか?
A.10:通常外資系企業は日本法人、日本支店、駐在員事務所のいずれかの形態で日本拠点を設立します。
法律上法人格のある日本法人と日本支店は製造販売などの事業活動を認められていますが、
駐在員事務所は基本的に情報収集や広報宣伝を除いて収益を伴った営業活動を行うことができません。
Q.11:各進出形態にあわせた日本拠点の設立にはどのような手続きが必要ですか?
A.11:日本法人には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の四つの形態がありますが、一番多く採用されているのは株式会社です。
株式会社はおおむね下記のような流れで設立されます。
1.会社設立場所の確定、契約
↓
2.会社設立書類の作成
↓
3.定款を日本の公証人役場で認証
↓
4.出資金の送金
↓
5.法務局に設立登記申請
↓
6.登記完了
↓
7.税務署、地方税事務所、日本銀行等へ法人設立届等の提出
日本支店はおおむね下記のような流れで設立されます。
1.「宣誓供述書」の作成
↓
2.本国の公証役場で「宣誓供述書」の認証
↓
3.法務局への支店開設登記の申請
↓
4. 支店設立の登記完了
↓
5.税務署、地方税事務所、日本銀行等へ会社設立届等の提出
駐在員事務所の設立は登記手続きを行う必要がないので、事務所を借りれば開設できます。
詳しくは【JETRO 「日本での会社設立方法」】をご参照ください。
URL:https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/
Q.12:日本法人を設立するための資本金の最低額について規定がありますか?
A.12:日本支店は外国企業の日本ブランチ(branch)という位置づけなので設立に当たって資本金を拠出する必要がありません。
株式会社に関しては、現行の会社法では最低1円の資本金で設立できます。
また日本で株式会社を設立して、その代表取締役が入国管理局に対し「経営・管理」の在留資格(ビザ)を申請する場合、
500万円以上の資本金の出資が必要です。
Q.13:日本の就労ビザの取得方法を教えてください。
A.13:外国企業による日本法人、または駐在員事務所が設立された後の就労ビザの申請・取得手続きの流れは、おおむね下記の通りです。
【日本国内手続き】在留資格認定証明書交付申請(日本各地の入国管理局へ)
本人または代理人(行政書士など)
↓
【日本国内手続き】在留資格認定証明書交付(日本各地の入国管理局より)
日本にいる本人または代理人に送付(短期滞在者の場合、日本国内で就労ビザを申請できる場合がある)
↓
【日本国外手続き】在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
↓
【日本国外手続き】在外日本公館にてビザ交付
↓
【日本国内手続き】日本入国、日本各地の入国管理局にて在留カード交付
申請→個人銀行口座の開設、携帯電話などの契約
詳しくは【JETRO「就労資格の種類」】をご参照ください。
URL:https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section2/page4.html
Q.14:日本法人を設立する場合、日本国内で日本人を雇用する必要があるのですか?
A.14:日本で設立された日本法人は日本国内の日本人を雇用しないといけないという規定は特にありません。
日本国内の外国人居住者を雇用しても良いですし、親会社の社員の雇用(転籍)も認められます。
Q.15:日本の法人税制について税金項目や税率などの基本情報を教えてください。
A.15:法人所得に対しては法人税・法人住民税・事業税が課税されます。
税率または課税額は法人規模や所得金額によって違います。
詳しくは【JETRO「法人所得課税の概要」】をご参照ください。
URL:https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section3/page3.html
Q.16:大阪での生活環境などについて教えてください。
詳しくは「Living in Osaka」をご覧ください。
無料レンタルオフィス(ビジネス・サポート・オフィス(BSO))について
Q.17:入居に資格要件・審査はありますか?
A.17:大阪市内での事業所の開設など、進出及び再投資に関心をお持ちの国内外企業、または外国政府機関がご利用いただけます
(国内または国外で正式に登記されている企業・団体に限る)。また、大阪への進出事業計画をお聞きした上で、入居の可否を決定します。
Q.18:BSOでの起業を考えていますが、利用は可能ですか?
A.18:国内または国外に正式に登記された事業拠点をお持ちでない場合はご利用いただけません。
Q.19:大阪市内在住の外国人で個人出資による法人設立を考えていますが、利用は可能ですか?
A.19:国内または国外に正式に登記された事業拠点をお持ちでない場合はご利用いただけません。
Q.20:BSOの所在地を、法人設立登記上の住所として利用することはできますか?
A.20:法人設立の住所として利用することはできますが、BSOの利用を終了し正式な事業拠点に入居された後、
法務局にて法人移転登記の手続きを行っていただく必要があります。
Q.21:BSOの仕様・条件・手続き等について教えてください。
A.21:詳しくは「無料レンタルオフィス」をご覧ください。また、ご不明な点があれば、お問い合わせください。
Q.22:室料は無料とのことですが、それ以外に発生する費用はありますか?
A.22:電話などの通信費用は実費負担となります。
Q.23:BSOを見学したいのですが。
A.23:IBPC大阪(※)に事前にご連絡いただければ、設定された時間にIBPC大阪スタッフ同行のもと、空室のご見学や撮影をしていただけます。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※IBPC大阪:IBPC大阪企業誘致プロジェクトは、大阪市の企業誘致活動の委託事業者として、市内進出または再投資を行う国内外企業のニーズに応じた支援活動を行っています。
Q.24:来客時のミーティングスペースはありますか?
A.24:シェアオフィス内に共有のミーティングスペースを設けております。
Q.25:BSO利用承認書を在留資格申請手続きに必要な不動産賃貸借契約書として
入国管理局に提出することができますか?
A.25:BSO利用承認書は、在留資格申請手続きに必要な不動産賃貸借契約書としては使用できません。